補償内容

ホーム » 補償内容

三井住友海上のネットde保険@とらべるの充実した補償内容をご紹介します。楽しい海外旅行にひそむこんなトラブルを、強力サポートします。

楽しみにしていた観光中に転んでケガしちゃった!
ケガの治療費はもちろん、傷害後遺障害や万一の死亡に対する補償も備わっているから安心です。
カゼをこじらせたようで、薬を飲んでも高熱が下がらない…。どうしよう?
海外で診察・投薬・注射などを受けると思わぬ高額になることも。そんな時にもしっかり守ってくれます。
移動中に事故に巻き込まれてしまい、まさかの長期入院。家族を呼びたいな。
治療費や入院費用に加え、親族の渡航費用もサポート。不安な時、大切な家族に側にいてもらうことができます。
荷物を盗まれてしまった、困ったな…。
紛失や置き忘れなどによる損害を除く盗難などの場合、携行品1点あたり10万円を限度に補償します。(レンタル品を除く)
おみやげを選んでいたら、うっかり商品を壊しちゃった。
うっかり落としてしまったり、壊してしまった時など、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
手荷物が行方不明!身の回りのものを購入したのですが、補償してもらえるの?
航空会社に寄託した手荷物が遅れた場合などにかかった必要経費についてサポートします。

適用される補償と保険金について

賠償責任補償

他人から損害賠償請求を受けた場合
①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (判決による遅延損害金を含みます。)
②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用 発生した事故について、他人に損害の賠償を請求することができる場合に、その権利を保全 または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

※1
上記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、①から⑥のうち②損害防止費用および ④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。

※2
上記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。

お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 × 支払限度額/①損害賠償金の額

※3
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。

ゴルファー傷害補償

ご自身がケガをした場合
死亡保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
傷害保険金額の全額(注)を法定相続人にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
後遺障害保険金 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた
場合は、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。
入院保険金 事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5 /1,000×入院日数(注)をお支払いします。
(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 また、180日がお支払の限度となります。
通院保険金 事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注1)を
お支払いします(注2)。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払の限度となります。
(注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位(注3)を固定するために医師(注4)の指示によりギプス等(注5)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(注3)ケガを被った所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。
ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
(注4)医師とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(注5)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます

※1
被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※2
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。

ゴルフ用品補償

ゴルフ用品に損害があった場合

被害物の損害額(被害物の修理費または時価額のいずれか低い方が限度となります。)をお支払いします。

※1お支払いする保険金は、保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※2盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。
※3ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。

ホールインワン・アルバトロス費用補償

ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
  • 贈呈用記念品購入費用贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。
    ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
  • 祝賀会に要する費用
  • ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
  • 同伴キャディに対する祝儀
  • 上記ア.~エ.以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。
    ただし、保険金額の10%を限度とします。(例)公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合 など

※1ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
※2当社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。
※3保険金のご請求には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。

保険金をお支払いしないケース

賠償責任補償
  • 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
  • 戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任

賠償責任補償
  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
  • 被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。
  • 誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎
ゴルフ用品補償
  • 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
  • 戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • 自然の消耗または性質による変質等によって生じた損害
  • ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
ホールインワン・アルバトロス費用補償
  • 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の使用人(注) が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス

※詳細は三井住友海上火災保険㈱ 「ネットde保険@とらべる」申込画面および重要事項説明書をご参照ください。